日本の技能実習制度と海外の外国人就労制度の違い

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日本の技能実習制度/育成就労制度

海外5ヶ国の外国人就労制度を簡単に比較したものです。

日本の技能実習制度は、もともとは「国際貢献・技能移転」が建前でしたが、実際には人手不足対策として使われる面が強く、2027年4月からは「人材育成と人材確保」を目的とする育成就労制度へ移行します。厚労省も「技能実習制度を発展的に解消し、育成就労制度が令和9年4月から施行」と説明しています。(厚生労働省)

制度の特徴 日本との大きな違い
日本 技能実習は「技能移転・国際貢献」が名目。2027年から育成就労へ移行 これまで転職・転籍がしにくく、監理団体を通す構造が特徴。新制度では人材確保目的が明確化
韓国 雇用許可制、EPS。政府間で送り出し国と管理し、外国人労働者を受け入れる 日本より「労働者」としての位置づけが明確。社会保険や権利義務の案内も制度化されている (EPS)
台湾 製造・介護・建設などで外国人労働者を受け入れ。雇用主の許可・管理責任が強い 日本のような「実習」より、労働力受入れ色が強い。雇用主の違法雇用や第三者就労は禁止されている (勞動部法令查詢系統)
シンガポール Work Permit制度。業種ごとに外国人雇用の上限と外国人労働者税がある 受入れを市場管理しており、企業は外国人労働者ごとに levy=負担金を払う。人数制限も明確 (Ministry of Manpower Singapore)
カナダ Temporary Foreign Worker Program。国内で人材確保できない場合に外国人を雇用 雇用主はLMIAなどで「カナダ人で埋められない」ことを示す必要がある。人手不足補完制度として明確 (カナダ政府)
ドイツ 熟練労働者移民法。職業訓練・資格・実務経験を重視 単純労働より「資格ある人材」の受入れが中心。職業資格や専門性を評価して移民として受け入れる傾向が強い (Make It In Germany)

まとめると、日本の旧技能実習制度は「働きに来る制度」でありながら、建前は“実習・国際貢献”だった点が海外と大きく違います。

海外では、多くの国が最初から、

「人手不足だから外国人労働者を受け入れる」
「ただし人数・業種・賃金・雇用主責任を管理する」
「資格や技能がある人は長期滞在・移民につなげる」

という考え方を取っています。

日本も2027年から育成就労制度に変わることで、ようやく「実習生」ではなく、日本の人手不足を支える外国人材として育成し、特定技能へつなげる制度に近づく流れです。
ただし、住居、転籍、賃金、生活支援、監理支援機関の質が整わなければ、制度名が変わっても現場の問題は残ると思います。

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