住んでいた家、わずかな貯金でも残された人たちはどのように分けるかを真剣に話し合わなければなりません。
きちんとしておくことが「被相続人」の責任なんですよね、でも死ぬことを前提に考えることも辛いと言えば辛いですね。
財産が多くある方は大変ですね、私はほとんどないので・・・・。
- 相続とは?
- 法定相続
- 遺言相続
- 不動産の相続登記義務
相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。
人が死亡した場合に、誰が相続人となり、何が遺産に当たり、亡くなった人の権利義務がどのように承継されるかなど、相続の基本的なルールは民法において定められていて、この部分は相続法とも呼ばれています。
まず、相続には大きく分けて「法定相続」と「遺言相続」があります。遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先されますが、遺言書がない場合などには、民法の相続のルールに従って、遺産分割協議により、決められた人が決められた分を相続することになります。
面白い取り組みですね。
民法では相続できる人(相続人になれる人)の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。法定相続人となるのは、亡くなった人の配偶者と一定の血族(子や父母、兄弟姉妹など血縁関係のある人=「血族相続人」)です。子には養子や法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子も含まれます。胎児も死産の場合を除き相続人に含まれます。
なお、内縁関係のように事実婚の状態にある人、離婚した元夫や元妻は法定相続人に含まれません。
代襲相続
本来相続人となることができる人が、相続の開始時に既に死亡していた場合などは、その人の子などが代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。以下の図でいうと、父Aが死亡したとき、仮に長男Cが生きていたら、母B、長男C、次男Dが相続人となりますが、長男Cが死亡していた場合には、長男Cの子(父Aの孫)のFが長男Cに代わって相続人になります。
遺言は、ご自身が亡くなったときに財産をどのように分配するか等について、自己の最終意思を明らかにするものです。
亡くなった人(被相続人)が生前に作成した遺言書が存在する場合は、基本的には遺言者の意思に基づいて財産が分配されます。これを遺言相続といい、法定相続のルールを当てはめると実質的な不公平が生ずるような場合に、遺言によってこれを修正することができ、具体的には次のようなメリットがあるとされています。
一般的に多く用いられる遺言の方法としては、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人(国の公務である公証作用を担う実質的な公務員)が遺言者から聞いた遺言の趣旨を記載し、公正証書として作成する「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が、遺言の全文、日付及び氏名を自ら手書きして押印します。なお、財産目録については、パソコンや代筆で作成することができます。ただし、その場合には財産目録の全てのページに署名と押印が必要になります。
また、偽造や改ざんを防ぐため、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、開封する前に家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受ける
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場等で2人以上の証人の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人がその内容を記載して作成する遺言書です。自分で書く自筆証書遺言と比べ、要件を満たしていないなどの理由で無効になるリスクが少なくなります。なお、遺言書の原本は、公証役場で保管され、家庭裁判所の検認は不要です。
※公正証書遺言の作成時の証人には、未成年者のほか、推定相続人(当該相続において相続人となると想定される、被相続人の配偶者・子・父母などの利害関係にある人)などは証人になることはできません。
以上
簡単にわかりやすく書いたつもりですが、不動産のことはご連絡いただければわたくしの理解している範囲でお答えすることは可能ですのでよろしくお願いいたします。
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