遺言書が見つかったら、どうすればいい?
大切な人が残した想い。
まずは、慌てず手順を確認しましょう。
相続・空き家の基礎知識
【|まずは、そのまま保管】
封印のある遺言書は、
勝手に開けない。
封印のある遺言書の開封は、
家庭裁判所で行います。
見つけた封筒や書類は、
書き足したり捨てたりせず、
そのまま大切に保管しましょう。

【|遺言書の種類を確認】
遺言書の種類によって、
必要な手続きが違います。
自宅などで保管された自筆証書遺言は、
原則として家庭裁判所の「検認」が必要です。
公正証書遺言と、
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、
検認が不要です。
【|「検認」って何?】
遺言書の状態を、
裁判所で確認する手続きです。
内容や日付、署名、訂正の状態などを確認し、
偽造や書き換えを防ぎます。
「この遺言書は有効です」と
認める手続きではありません。
【|検認はどこに申し込む?】
亡くなった方の最後の住所地を
管轄する家庭裁判所へ。
検認が必要な遺言書は、
保管していた方や、発見した相続人が、
亡くなったことを知った後、速やかに申し立てます。
申立書や戸籍など、
必要な書類を確認しましょう。
【|内容と手続きの担当者を確認】
誰に、何を残すのか。
誰が手続きを進めるのか。
必要な検認を済ませたうえで、
財産を受け取る人や対象の財産を確認します。
「遺言執行者」の指定があれば、
その方に連絡しましょう。
【|迷ったら、専門家へ】
遺言書があっても、
自己判断で進めない。
内容の解釈や相続人同士の争いは弁護士へ。
不動産の名義変更は司法書士へ。
家の売却や空き家の活用も含め、
必要な相談先を整理しましょう。
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