【空き家・相続】遺言書が見つかったら?

空き家・相続

遺言書が見つかったら、どうすればいい?

大切な人が残した想い。
まずは、慌てず手順を確認しましょう。

相続・空き家の基礎知識

【|まずは、そのまま保管】

封印のある遺言書は、
勝手に開けない。

封印のある遺言書の開封は、
家庭裁判所で行います。

見つけた封筒や書類は、
書き足したり捨てたりせず、
そのまま大切に保管しましょう。

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遺言書が見つかったら、どうすればいいのでしょうか。封印があるものは勝手に開けず、そのまま保管しましょう。自宅保管の自筆証書遺言は、原則、家庭裁判所の「検認」が必要です。公正証書や、法務局の保管制度を利用したものは不要です。検認は、遺言の有効...

 

【|遺言書の種類を確認】

遺言書の種類によって、
必要な手続きが違います。

自宅などで保管された自筆証書遺言は、
原則として家庭裁判所の「検認」が必要です。

公正証書遺言と、
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、
検認が不要です。

【|「検認」って何?】

遺言書の状態を、
裁判所で確認する手続きです。

内容や日付、署名、訂正の状態などを確認し、
偽造や書き換えを防ぎます。

「この遺言書は有効です」と
認める手続きではありません。

【|検認はどこに申し込む?】

亡くなった方の最後の住所地を
管轄する家庭裁判所へ。

検認が必要な遺言書は、
保管していた方や、発見した相続人が、
亡くなったことを知った後、速やかに申し立てます。

申立書や戸籍など、
必要な書類を確認しましょう。

【|内容と手続きの担当者を確認】

誰に、何を残すのか。
誰が手続きを進めるのか。

必要な検認を済ませたうえで、
財産を受け取る人や対象の財産を確認します。

「遺言執行者」の指定があれば、
その方に連絡しましょう。

【|迷ったら、専門家へ】

遺言書があっても、
自己判断で進めない。

内容の解釈や相続人同士の争いは弁護士へ。
不動産の名義変更は司法書士へ。

家の売却や空き家の活用も含め、
必要な相談先を整理しましょう。

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