大きく変わる入管法

外国人の住まいサポート
入管法および技能実習法等の改正法

新制度は2027年(令和9年)4月1日から入管法および技能実習法等の改正法がされ、従来の「技能実習制度」に代わり、新たに「育成就労制度」が創設されることが決定しました。

この改革において、受入れ企業の皆様や、現在の監理団体様にとって最も大きな変化の一つが、「監理支援機関」の誕生です。

「名前が変わるだけ?」と思われている方もいるかもしれませんが、その役割や許可要件は従来の監理団体よりも厳格化され、より高い中立性と支援能力が求められることになります。

『正直言って今まではあまり厳格ではなかった?
希望を持って来た実習生が失踪する原因の一つだったかもしれません』

本記事では、育成就労制度の要となる「監理支援機関」について、現時点(2025年12月)で判明している最新情報をもとに解説します。

1. 監理支援機関とは?

監理支援機関とは、新設される在留資格「育成就労」において、受入れ機関(企業)と外国人の間の雇用関係の成立をあっせんしたり、育成就労が適正に実施されているかを監理・支援したりする機関のことです。

これまでの技能実習制度における「監理団体」に代わる存在ですが、「人材育成」と「人材確保」を目的とする新制度において、その責任はより重大になります。

主な役割

• 育成就労計画の作成支援・指導:外国人材ごとの計画作成をサポートし、計画通りに育成が行われているか確認します。
• 監査・訪問:3ヶ月に1回以上の頻度での実地監査、および1年目など初期段階での毎月の確認・指導を行います。
 転籍(転職)の支援:これが大きな変更点です。新制度では要件を満たせば「本人意向による転籍」が可能になるため、ハローワークや機構と連携して転籍支援を行う役割も担います。

2. 「監理団体」と「監理支援機関」の決定的な違い

最大の違いは「許可要件の厳格化」と「中立性の確保」です。従来の監理団体は新たに許可を受け直す必要があります

主な変更点は以下の通りです。

項目 従来の監理団体(技能実習) 新しい監理支援機関(育成就労)
外部監査人 任意(一般監理事業の場合は必須等の要件あり) 原則必須(要件化)
中立性 受入れ機関と役員の兼務等に一定の制限 より厳格化。密接な関係を有する者を業務に関与させてはならない
財産的基盤 債務超過でないこと等 債務超過がないこと(厳格に審査)
職員の体制 常勤職員等の配置 職員1人あたりの受入れ機関数・外国人数に上限設定

① 外部監査人の設置義務化

監理支援機関の許可を受けるためには、外部監査人を置くことが求められます。この外部監査人は、以下のいずれかの資格者等である必要があります。

• 弁護士
• 社会保険労務士
• 行政書士
• その他育成就労の知見を有する者

また、当然ながら監理支援機関と「密接な関係を有さない者」でなければなりません。これは、身内による甘い監査を防ぎ、制度の適正さを担保するためです。

② 職員配置の適正化

「名ばかりの支援」を防ぐため、業務に従事する職員数に対して担当できる上限が明確に定められます(一部代替要件あり)。

• 受入れ機関数: 職員1人あたり 8機関未満
• 育成就労外国人数: 職員1人あたり 40人未満

また、監理支援事業を行う事業所ごとに、常勤の役職員2人以上の配置が必要です。

3. 監理支援機関に求められる「新しい役割」

新制度では、単なる管理監督だけでなく、より積極的な支援が求められます。

本人意向の転籍(転職)への対応

育成就労制度では、同一の受入れ機関で就労した期間が1年~2年(分野ごとに設定)を超え、一定の技能・日本語レベル(N1~N2相当等)があれば、外国人本人の意向による「転籍」が認められます。

監理支援機関は、転籍を希望する外国人に対して、転籍先のあっせんや相談対応を行う重要な役割を担います。

派遣形態の導入(農業・漁業分野)

農業や漁業など季節性のある分野においては、「労働者派遣等監理型育成就労」として、派遣形態での受入れが認められるようになります。

日本語能力向上の支援

育成就労制度では、「特定技能1号」水準の人材育成が目的であるため、日本語能力の要件が段階的に設定されています。

• 就労開始前:A1相当(N5等)私の知る限りでは挨拶ができる程度
• 育成就労終了時:A2相当(N4等)知る限りでは意思の疎通は無理(希望はN3以上が本人のため)

4. 今後の対策

「育成就労制度」は、これまでの制度の反省を活かし、外国人を一時的な労働力ではなく、「育てるべき人材」として扱う制度です。その要となる監理支援機関には、高いコンプライアンス意識と支援能力が求められます。


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