シニアの問題・貯金相続の手続き

きっと役立つ
預金相続の手続【4例】
お亡くなりになった
ご両親や親族の方の預貯金を下す手法が意外と大変です。お亡くなりになった後、家賃や税金等もろもろかかる費用も簡単には下せないのが現実です。このようなことは事前に知っておくことが大切ですね。
遺言書がある場合
遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書が無い場合

■遺言書がある場合
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。
1.  
金融機関は、家庭裁判所が検認後に作成する遺言検認調書または検認済証明書によって、検認の内容や検認が行われたことを確認します。
2.  預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
3.  遺言執行者が遺言書で指定されておらず、利害関係人の請求によって裁判所で遺言執行者が選任されている場合は専任審判書謄本

■遺産分割協議書がある場合
1. 
遺産分割協議書には相続人全員が署名をしたうえで実印を捺印
金融機関は、遺産分割協議が成立したことを確認するため、相続人全員の印鑑証明書により、遺産分割協議書上の相続人全員の署名捺印を照合させていただきます。
この確認ができない場合、改めて当該相続人の同意・承諾を確認させていただくことになります。
2. 被相続人の除籍謄本
「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となりますので、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等の用意が必要です。
3. 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要

■遺産分割協議書が無い場合
1. 被相続人の除籍謄本
「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となりますので、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等の用意が必要です。
2. 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要

 

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
1. 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要
いや~~~、意外と大変、お亡くなりになると3か月間は大変だよと聞いていたことが調べると現実味、大変ですね・
死んだあと、残された人たちは意外と大変なんです、だからこそ日本ではタブーですが遺言はきちんと用意することをお勧めします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました