退職後、「開業届」を税務署に出すと失業手当はもらえない
定年退職後に「個人事業主」になることは、とてもいいことと思います。
がしかし!
失業手当をもらおうと思っている人は要注意、退職後すぐに個人事業を始めると、たとえ“開店休業状態”でも失業手当はもらえないのです。
個人事業をやると決めているかどうかは、税務署に「個人事業の開業届出書」を出しているかで判断されます。
会社員時代ずっと雇用保険料を払い続けていた方は、失業手当をしっかりもらいながら「本当に個人事業でやっていけるかを考えてみる」ことが重要ですね。
申告制ですから、むやみに稼働していない事業を申告することは避けなければなりません。
知らないということは怖いことですね。
皆さん頑張りましょう、知恵を出し合って!
会社も役所も、どうしたら「あなた自身が最もトクな選択」をできるのか、は教えてくれませんからね!
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