- なぜ大家からは簡単に退去させられないの?
「自分の建物なのに、なぜ自由に退去を求められない?」という疑問から入ります。

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普通借家契約では、大家さんが「出てほしい」と思っただけでは退去させられません。借地借家法により、貸主からの更新拒絶や解約には原則として「正当事由」が必要だからです。国土交通省も、貸主・借主双方が建物を必要とする事情、これまでの契約経過、利用...
- 理由は「借主の生活」を守るため
賃貸住宅は単なる商品ではなく、借主にとって生活の基盤です。そのため普通借家では、貸主側の都合だけで契約を終了させることが制限されています。 - 大家には「正当事由」が必要
「売りたい」「別の人に貸したい」といった理由だけで当然に退去させられるわけではありません。貸主・借主双方の事情などから正当事由が判断されます。 - 契約期間が終われば退去? → 必ずしも違います
普通借家契約では、期間満了だけで当然に終了するとは限りません。貸主から更新を拒絶する場合にも、原則として正当事由が必要です。 - 「6か月前に言えば退去」でもない
期間の定めのない契約では、貸主からの解約申入れには6か月という期間がありますが、さらに正当事由も必要です。「6か月前に通知すれば必ず退去させられる」という意味ではありません。 - 立退料を払えば必ず退去? → これも違う
立退料は正当事由を補う材料にはなりますが、お金を払えば自動的に退去させられる制度ではありません。 金額にも一律の基準はありません。 - だから契約の種類が重要
「普通借家」と「定期借家」では契約終了の考え方が大きく違います。大家側も借主側も、契約前にどちらの契約なのか確認することが重要です。不動産の「なぜ?」を、分かりやすく解説。
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