2027年の入管法改定に伴う主な変更点(10項目)

外国人の住まいサポート
技能実習制度の廃止と「育成就労制度」への移行

施行日は原則として2027年4月1日です。

2027年改定で変わる主な項目

  • 技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労」制度が創設される
    これまでの「国際貢献・技能移転」中心から、人材育成と人材確保を正面から目的にする制度へ変わります。
  • 育成就労の受入れ対象分野は、特定技能の産業分野と原則一致する
    これまでのような「技能実習の職種」と「特定技能の分野」のズレを減らし、将来の移行をしやすくする設計です。
  • 育成就労は原則3年で、特定技能1号水準の人材育成を目指す制度になる
    一定の要件の下で、試験不合格など相当理由がある場合は最長1年延長できる予定です。
  • 受入れには「育成就労計画」の認定が必要になる
    業務内容、技能目標、日本語能力、受入れ体制、送出機関に支払った費用額などが基準適合しているか審査されます。
  • 本人意向による転籍が、一定条件のもとで認められるようになる
    同一機関で1~2年就労、一定の技能・日本語試験合格、転籍先の適正性などが要件です。
  • 監理団体は「監理支援機関」に変わり、要件が厳格化される
    外部監査人の設置が許可要件となり、受入れ機関と密接な関係を持つ者が当該監理に関わることも制限されます。
  • 外国人技能実習機構に代わり、「外国人育成就労機構」が設けられる
    転籍支援や、1号特定技能外国人への相談援助業務も担うことになります。
  • 特定技能制度も一部見直される
    1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合、委託先は登録支援機関に限定されます。
  • 不法就労助長罪が厳罰化される
    罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へ引き上げられます。
  • 永住許可制度も適正化される
    永住許可の要件がより明確化され、要件を満たさなくなった場合などに取消事由が追加されます。

    #外国人雇用 #技能実習生 #住環境 #特定技能 #社員寮

コメント

タイトルとURLをコピーしました